東京都大学ソフトボール連盟規約
第 1 章 名 称
第1条 本連盟は、東京都大学ソフトボール連盟と称する。
第 2 章 目 的 と 事 業
第2条 本連盟は、学生スポーツの精神を遵守し、大学ソフトボールの普及と発展を図ることを目的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.競技会の開催
1.ソフトボールに関する研究・調査の推進
1.ソフトボールに関する講習会・講演会等の開催
1.その他、本連盟の目的達成に必要な事項
第 3 章 役 員
第4条 本連盟に次の役員を置く。
1.会 長 1 名 1.副会長 若干名 1.監 事 若干名
1.理 事 長 1 名 1.副理事長 若干名 1.理 事 若干名
1.学生委員長 1 名 1.学生副委員長 若干名 1.学生委員 若干名
第5条 会長は、理事会において推薦し、総会の承認を経て選任する。
2 会長は、本連盟に関する一切の事案について統括し、本連盟を代表する。
第6条 副会長は、理事会において推薦し、総会の承認を経て選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第7条 監事は、理事会に於いて推薦し、総会の承認を経て選任する。
2 監事は、本連盟の財務を監査する。
第8条 理事長は、理事の互選により選任する。
2 理事長は、会長の指示を受けて会務を総理する。
第9条 副理事長は、理事長がこれを指名し、理事会の承認を経て選任する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第10条 理事は、本連盟に加盟する大学公認クラブの部長(顧問・同好会長)又は監督・コーチの中から選任する。
2 理事は、各大学1名とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合には、2大学とみなすことができる。
3 会長は、学識経験者から理事若干名を推薦することができる。
4 理事は、理事会を構成し、第17条に規定する任にあたる。
第11条 学生委員長は、学生委員の互選により選任する。
2 学生委員長は、理事長の指示を受け、本連盟の運営を援助する。
第12条 学生副委員長は、学生委員長がこれを指名し、学生委員会の承認を経て選任する。
2 学生副委員長は、学生委員長を補佐し、学生委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
第13条 学生委員は、本連盟加盟大学の学生の中から選任する。
2 学生委員は、各大学1名とする。ただし、同一大学で男子と女子の登録がある場合には、2大学とみなす。
3 学生委員は、学生委員会を構成し、第18条に規定する任にあたる。
第14条 本連盟役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 監事及び学生委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない
3 役員に欠員が生じた場合には、所定の手続きを経てこれを補充しなければならない。
第 4 章 会 議
第15条 本連盟に次の会議を置く。
1.総 会 1.理 事 会 1.学生委員会
第16条 総会は、本連盟の最高決議機関であり、第4条に規定する総ての役員で構成し会長がこれを招集する。
2 総会は、毎年1回定期に開催し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
第17条 理事会は、本連盟の執行機関とし、理事長がこれを招集する。
2 理事会は、本連盟の会務を処理し、運営の責にあたる。
第18条 学生委員会は、本連盟の執行支援機関とし、学生委員長がこれを召集する。
2 学生委員会は、本連盟の会務の処理および運営の援助にあたる。
第19条 本連盟の会議に欠席した役員は、白紙委任状を提出したものとみなす。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示をした場合は出席したものとみなす。
第20条 本連盟の各会議の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、可否同数の場合は、議長の裁決によるものとする。
第 5 章 登 録
第21条 本連盟の加盟大学は、各年度の定められた期日までに登録しなければならない。
2 本連盟に加盟する大学・個人は、公益財団法人日本ソフトボール協会が使用しているシステム(シクミネット)を利用し、公益財団法人日本ソフトボール協会に登録しなければならない。なお、公益財団法人日本ソフトボール協会より東京都ソフトボール協会へ登録されることとなる。
3 本連盟に加盟する大学・個人は、一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟に登録しなければならない。
4 本連盟に加盟する大学は、関東大学ソフトボール連盟に登録しなければならない。
第22条 本連盟への登録は、チーム登録と個人登録とする。
第23条 チーム登録は、同一大学1チーム(男・女別)に限定することなく、キャンパス単位でも構成することができる。この場合のチーム名称は、大学名の次にキャンパス名または学部名を連記したものとする
第24条 個人登録は、大学または短期大学、大学院の在学期間のみとする。
2 個人登録のない選手は、本連盟が主催および共催する競技大会等に参加することはできない。
第 6 章 会 計
第25条 本連盟の経費は、次の収入をもってこれに当てる。
1.チーム登録料 1.個人登録料 1.寄付金 1.その他
第26条 本連盟加盟大学は、チーム登録料および個人登録料を各年度の定められた期日までに納入しなければならない。
2 チーム登録料および個人登録料については、別に定める。
第27条 寄付金およびその他の収入は、本連盟の目的に則って受け取ることができる。
第28条 本連盟の資産は、会長が管理する。
第29条 毎会計年度の予算は、前年度末に予算書を作成し、総会の議決を経なければならない。
2 毎会計年度の決算は、年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、監査を経た上で、総会の議決を経なければならない。
第30条 会計年度は、毎年、1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第 7 章 事 務 局
第31条 本連盟には事務局を置く。
第32条 事務局は、理事長の所属大学に置く。
2 事務局は、非常勤職員(有給)を置くことができる。
第 8 章 表 彰 お よ び 資 格 の 喪 失
第33条 本連盟および大学ソフトボールの発展に著しい功労のあった加盟大学チームまたは個人に対して、理事会の議決を経て表彰することができる。
2 本連盟の規約および決定に従わない加盟大学チームまたは個人に対して、総会の議決を経て試合出場停止、または除名の処分をすることができる。
第 9 章 規 約 の 改 正
第34条 本連盟の規約の改正については、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決定されるものとする。
第 10 章 雑 則
第35条 本連盟規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、総会の承認を経なければならない。
本規約は、昭和44年4月1日より施行する。
本規約は、昭和51年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、昭和57年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、昭和60年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成5年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成6年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成16年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成18年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成24年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成26年4月1日より一部改正施行する。
本規約は、平成27年1月24日より一部改正施行する。
本規約は、令和6年2月14日より一部改正施行する。
「役員の選任」に関する細則
(会長・副会長・監事・理事の選任)
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本連盟規約第5条、第6条、第7条、第10条に規定する会長、副会長、
監事、理事の選任は、次の通りとする。
(1)会長、副会長、監事、理事については、選考委員会を組織して候補者を選考し、理事会がこれを推薦し、総会の承認を得て選任する。
(2)選考委員会は、旧役員の会長、副会長、理事長、副理事長をもって組織する。
(学生役員の選任)
第2条 本連盟規約第13条に規定する学生委員の選任は、次の通りとする。
(1)学生委員については、選考委員会を組織して候補者を選定し、学生委員会がこれを推薦し、総会の承認を得て選任する。
(2)選考委員会は、旧役員の学生委員長、学生副委員長をもって組織する。
附 則
この細則は、平成6年4月1日より施行する。
「登録」に関する細則
(公益財団法人日本ソフトボール協会・一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟・関東大学ソフトボール連盟への登録)
第1条 本連盟規約第21条に規定する登録の方法は、次の通りとする。
(1)公益財団法人日本ソフトボール協会への登録について
公益財団法人日本ソフトボール協会の指定するシステム(シクミネット)を利用し、必要事項を入力の上、公益財団法人日本ソフトボール協会が定めた登録料を支払い(チーム登録費用および選手登録費用)、登録する。なお、公益財団法人日本ソフトボール協会より東京都ソフトボール協会へ登録されることとなる。
(2)一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟への登録について
一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟の指定する登録票に必要事項を記入の上、一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟が定めた登録料を添えて、本連盟を経由して登録する。
(3)関東大学ソフトボール連盟への登録について
関東大学ソフトボール連盟が定めた登録料を本連盟を経由して支払い、登録する。
(本連盟への登録)
第2条 本連盟規約22条に規定する登録の方法は、次の通りとする。
(1)本連盟の指定する登録票に必要事項を記入の上、本連盟が定めた登録料を添えて登録する。
附 則
この細則は、平成6年4月1日より施行する。
この細則は、平成26年4月1日より施行する。
この細則は、平成27年1月24日より施行する。
この細則は、令和6年2月14日より一部改正施行する。
「登録料」に関する規約
(本連盟の登録料)
第1条 本連盟規約第26条に規定する登録料については、次の通りとする。
(1)チーム登録料は、1チーム年間30,000円とする。
(2)個人登録料は、選手のみとし個人年間2,000円とする。
附 則
この細則は、平成6年4月1日より施行する。
この細則は、平成24年4月1日より一部改正施行する。
「登録」に関する細則(広報について)
第1条 本連盟規約第5章における「登録」に関する細則(広報について)について、次の通りとする。
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本連盟または関連する行事において、撮影および録画、公開等に同意する。
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広報活動を目的に、撮影した写真及びビデオ映像やインタビュー、試合結果や個人名(表彰等)をインターネット上(連盟HP・Facebook、X(エックス)等)で公開・配信し、広報制作物に使用することに同意する。
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本連盟主催の大会において動画配信会社等が監督・選手への取材、動画撮影、ライブ配信、DVD販売等を行うことに同意する。
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各大学の諸事情(スポンサーなど)より、撮影および録画、公開等を拒否することが出来る。拒否する場合は、理事会を通すことを条件とする。
附 則
この細則は、平成29年1月29日より施行する。
この細則は、令和6年2月14日より一部改正施行する。
「登録」に関する細則(フェアプレイ・マナーについて)
第1条 本連盟規約第5章における「登録」に関する細則(フェアプレイ・マナーについて)について、下記の事項を厳守することとする。
(1)フェアプレイ宣言(公益財団法人日本スポーツ協会)
スポーツを愛する者として、何ごとにも全力で取り組み、精神・肉体ともに成長させることに努めます。そして、フェアプレイを通じて思いやり、誇り、努力、勇気を最大限に発揮し、その力を人に、地域に、社会のために生かす。そのための具体的な行動として、「あくしゅ、あいさつ、ありがとう」を実践していく。
(2)マナーについて(公益財団法人日本ソフトボール協会)
相手チームおよび審判その他役員への侮辱的な言動は、一切行いません。
味方チームへの応援も過剰なものとならないように注意致します。
観戦や応援が競技の妨げにならないように注意致します。
指定された場所以外での飲食及び喫煙は、行いません。
たばこおよびごみのポイ捨ては一切行いません。弁当の食べ残しは各自で持ち帰ります。
駐車場については係員の指示に従い、無断駐車は一切行いません。
その他、大会事務局の指示に従い、大会の円滑な運営に全面的に協力致します。
(3)スポーツ界における暴力行為根絶宣言
附 則
この細則は、平成29年1月29日より施行する。
この細則は、令和6年2月14日より一部改正施行する。
「会議」の日当に関する細則
第1条 本連盟規約第16条総会について、17条理事会について、「会議」の日当に関する細則は、次の通りとする。
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本連盟総会・理事会において、オンライン会議、オンサイト会議ともに日当を支払う。
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オンライン会議、¥2,000円(オンサイト会議:¥3,000円)を支払う。
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支払いについては、年度末にまとめて支払いをする(原則振り込み)。
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会議を途中退席、通信障害、または欠席した場合は、日当無しとする。
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オンライン会議の場合は、機密情報を担保できる環境下で行うこととする。
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オンサイト会議の場合は、日当と別途交通費(公共交通機関計算)を支払う。
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オンサイト会議の際の駐車上使用料も連盟に請求することが出来る(領収書必須)
付 則 この規則は、2022年2月10日から施行する。